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●妊娠したら
●母子手帳で受けられるサービス
●出産・育児でもらえるお金
●赤ちゃんが生まれたら
●出生通知票
●低出生体重児届

妊娠したら〜母子手帳の交付を受けましょう
医師の診断を受け、正式に妊娠がわかったら、住んでいる市町村に妊娠の届け出をし母子健康手帳(通称母子手帳)の交付を受けます。手続は各市町村の役所(出張所)の窓口に置いてある妊娠届け書に必要事項を書き込んで提出するだけで、その場で交付してもらえます。住所・氏名・年齢のほか医師の名前を記入する欄があるので、事前によく確認してください。最近では産婦人科で医師の署名の入った届出書をくれるところもありますので、まずは産婦人科に行って確認しましょう。また出張所に届け出をした場合、母子手帳の交付は後日郵送となります。代理人でも交付が受けられます。届け出を出すことによって、妊婦として保護され、色々な特典が受けられます。
母子手帳で受けられるサービス
住んでいる地区での行政上のサービスが受けられます。また里帰り出産や移転で他の市町村(都道府県)で出産する場合も、帰郷先、移転先の役所に母子手帳を提示すればそこでのサービスが受けられる仕組みになっています。
●ミルク代の支給
所得が一定額に満たない場合に、妊産婦と乳幼児のミルク代が支給される。妊産婦は妊娠が確定した後の翌々月から産後6ヶ月まで。乳幼児は人工栄養児(粉ミルクのみ)が対象で満1歳まで。
●入院時の援助
妊娠中に「妊娠中毒症」や「糖尿病」で入院した場合、健康保険が適用になるほかに、所得に応じて療養援助費が支給される。
●未熟児養育費
出生時の体重が2500g未満の未熟児で、未熟児施設の備わった病院に入院した場合、所得に応じて医療給付金の支給が受けられる。

出産・育児でもらえるお金〜助成金・給付金
妊娠・出産は病気とはみなされないので、定期健診や正常分娩の場合の入院・分娩費用に保険は適用されません。妊娠するとマタニティウェアから出産準備グッズ、赤ちゃんの衣類や用品などとにかくお金がかさみます。うれしい一方で経済的にはこんなに負担があると実感することでしょう。助成金や給付金がいろいろあるのでしっかり予習してもらい損ねないようにしましょう!手続きできる期間が決まっているものもあるのでリストにしておくとよいです。

●出産育児一時金
パパかママが加入している健康保険から分娩費として支給されるお金。会社などで団体で加入している健康保険の場合は約30万円くらい、国民健康保険の場合自治体によって異なりますが、およそ15万円くらいが相場。手続は赤ちゃんが産まれてから用紙の証明欄に必要事項を記入し提出。医師の記入欄があるので、入院前に勤め先か住んでいる自治体の役所で前もって用紙をもらっておけば、退院時に受け取れて便利。出産後しばらくはほとんど外出できないので、やれるときにやっておきましょう。ちなみに支給されるまでにかなり時間がかかるので、お金の準備は余裕を持ってしておきましょうね。補足として、入院・出産費用は施設によっても異なりますが30万〜40万円くらい。

●乳幼児の医療費助成
抵抗力の弱い赤ちゃんが病気になったとき、医療費を気にせず病院へ行けるように助成金の制度があります。各自治体で独自に実施しているので、助成の内容にはかなりバラツキが。母子手帳の交付時や出生届時に資料をもらおう。産前に調べておくと安心。

●児童手当金
就学前の児童を養っている扶養者に育児費の補助金が支給される制度。ただし、「所得制限」があるので基準より所得の多い家庭では支給されませんのでご注意。これは生まれたらすぐやった方がいいですよ。申請をした翌々月分からが支給の対象となりますので。金額は1人目、2人目は1人につき5000円/月。3人目以降は1人につき1万円/月。年3回4ヶ月分指定口座に振り込まれる。1人につき20000円が年3回なのでこれは大きい!申請しないともちろんもらえません!

●出産手当金
お産のために会社を欠勤し(産休)、お給料がが受けられない場合、一定額が支給される制度。普通産前6週間(42日間)、産後8週間(56日間)が支給の対象。また妊娠を機に会社を辞めた場合でも、辞めた翌日から6ヶ月以内に出産すれば、加入していた会社の健康保険から支給されます。働いていた本人が1年以上継続して健康保険に加入していることが条件。あまり早く辞めすぎて「辞めた翌日から6ヶ月以内」をクリアしないともらえないのでここは気をつけたいところ。

●育児休業給付金
産休後、赤ちゃんの1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと雇用保険より育児休業給付金が支給されます。要件は「育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある方」が対象。なんだかややこしいですね。つまり育休前に1年以上または2年間で月11日以上働いた月が12ヶ月以上勤務していることが条件です。まだややこしい!それでとどのつまりはいくら貰えるの?ってココが重要ですよね。支給額は原則として「休業開始時賃金月額の20%」です。ただし、賃金によって色々な制約があるので、詳しくは会社の総務課に問い合わせてみて。職場に復帰後6ヶ月勤務するとさらに育児休業者職場復帰給付金が支給されます。これまた申請手続が必要。

●医療費控除(確定申告)
1年間に実際に支払った医療費の合計(本人と扶養家族分まとめて)が10万円(所得が200万円以下の人は所得金額の5%)を超えたら申告のチャンス。超えた部分が控除の対象となります。医療費として認められるのは、出産費用・治療費・治療に必要な薬代・通院などの交通費など。ただし上記の医療費補填の目的で支払われた給付金を差し引いて計算します。年末調整後で12月31日までに産まれた子供は親孝行なんてよく言いますが、まるまる1年分の扶養控除が全額控除できるのです。申告は5年間さかのぼってできるので、領収書は絶対捨てないでね。念のため。詳しくは税務署まで。

赤ちゃんが生まれたら〜出生届〜
赤ちゃんが生れた日を含めて14日以内に、本籍地または住民登録している市町村の役所の戸籍課へ提出。届け出用紙には出生証明書がついていて出生に立ち会った医師または助産婦の記入・押印が必要です。これは病院で用意してくれる場合があります。届け出は必ず14日目までに!日曜や祝日でも受け付けてくれます。遅れると過料を払うハメに!
出生通知票
母子手帳(または市町村で発行している赤ちゃんのしおり)の中に出生通知票が添付されています。そのはがきに必要事項を記入し、保健所に送ります。赤ちゃんの名前が決まっていないときはブランクでOK。早めに送りましょう。保健所ではこれをみて新生児訪問や、乳幼児健康診断や予防接種の案内を送ってくれます。新生児訪問は助産婦さんが赤ちゃんの健康状態をチェックし、アドバイスしてくれたり、親切に育児の相談にのってくれるのがうれしい。ちなみにはがきを出せば妊婦訪問もあり。
低出生体重児の届け出
赤ちゃんの体重が2500g未満の場合は低出生体重児といい届け出が必要です。これも母子手帳(または市町村で発行している赤ちゃんのしおり)の中に専用の届け出はがきが添付してあるので、できるだけ早めに保健所に提出。(または電話でもよい)届け出をすると、訪問指導や必要に応じ未熟児保育設備のある病院への入院手続をしてくれる。この場合所得に応じて未熟児養育費の支給が受けられます。
 
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